兵庫県皮膚科医会会則

兵庫県皮膚科医会会則

第一章 総則

(目的)
第一条 本会は皮膚科診療に関する諸問題について知識を交換し、併せて相互の親睦を厚くするをもって主目的とする。

(事業)
第二条 本会は第一条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 皮膚科医の診療上に生ずる諸問題の調査ならびに研究。
  2. 学術集談会及び懇親会の開催。
  3. 保険医療制度上の諸問題の改善。
  4. 会報の発行。
  5. 日本臨床皮膚科医会兵庫県支部が行う事業への協力、その他。

第二章 会員並びに準会員

(資格)
第三条 本会の会員はつぎのとおりとする。 本会の目的に賛同する兵庫県在住又は勤務の臨床医で、日本皮膚科学会会員である者。 開業医の場合は日本医師会の会員である者。 また、兵庫県に在住せず、且つ勤務していない日本皮膚科学会会員で、本会の目的に賛同し、入会を希望する者は準会員とする。 但し、準会員は会長の選挙権並びに役員の被選挙権を有しないものとする。

(入金)
第四条 本会の会員並びに準会員になろうとする者は幹事会の承諾を受けるものとする。

(退会)
第五条 会員並びに準会員は次の事由でその資格を失う。

  1. 退会
  2. 死亡
  3. 除名
  4. 会費の滞納
  5. 第三条に反する者

第三章 役員

(種別)
第六条 本会には次の役員をおく。 会長1名、副会長3名、幹事若干名。

(任期)
第七条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

(選任)
第八条 本会々長は会長の選挙によって選出されるものとし、会長は会員の中から副会長及び幹事を指名し、総会で承認を受けるものとする。 但し、幹事の構成は最大数を32名とし阪神地区、神戸地区、その他の地区より可及的に均等に委嘱することとする。 会長は各地区委嘱数合計が32名に至らない場合、他に若干名を委嘱する事ができるが8名を超えてはならない。

(任務)
第九条 幹事は学術、保険、広報、会計、文化、庶務、学校保健、産業保険、在宅介護保険及び会計監査をそれぞれ担当するものとする。

(顧問・名誉会員・功労会員)
第十条 本会に顧問、名誉会員、功労会員をおくことが出来る。 顧問、名誉会員、功労会員は幹事会の議を経て会長がこれを委嘱する。

第四章 会議

(会議)
第十一条 会議は総会及び幹事会の2種とする。 総会は定時総会と臨時総会の2種とし、定時総会は年2回開催する。 臨時総会は必要に応じて開催する。 幹事会は役員を以って構成し、会長が随時これを開催する。

(議決)
第十二条 会議の議決は出席者の過半数をもって決する。

第五章 会計

(会計)
第十三条

  1. 本会の会計は会費、その他をもってあてる。
  2. 会費の金額は総会において決定するものとする。
  3. 会計経理は会計担当幹事があたり、その収支決算を総会において報告する義務を負う。 また、その監査は担当幹事が行う。
  4. 会計年度は毎年4月から翌年3月までとする。

第六章 会則

(会則の変更)
第十四条 本会の会則の変更は総会の議決を要するものとする。

施行細則

第一章 会長選挙

第一条 会長になろうとする者はあらかじめ配布された立候補者届出用紙に記入して届出なければならない。 候補者を推薦するときは推薦される者の同意を得て候補者推薦用紙に記入して届出なければならない。

第二条 選挙管理人は3名とし、事前に幹事の内より3名がその任に当たる。 選挙管理人は選挙に立候補できないものとする。

第三条 会長の選挙は投票用紙を選挙管理人宛に郵送することにより行うものとする。

第四条 投票は単記無記名投票とし、投票総数の半数以上を得た者を当選者とする。 規定の票を得ない場合は最多得票者二人を候補者として決選投票を行い、多数を得た者を当選者とする。

第五条 候補者が一名のときは投票によらないで当選とする。

第二章 年費

第六条 会員のうち開業医は10,000円、勤務で部長・医長並びに卒後10年以上の勤務医および準会員は6,000円とする。
大学医局員は医局単位で年12,000円を徴収する。
名誉会員、功労会員、顧問並びに日本皮膚科学会の会費免除会員は年会費を免除する。

第三章 慶弔費

第七条 会員並びに準会員の死亡の際の香典は1万円とする。

付則

  1. 平成5年11月20日改正。
  2. 平成6年11月26日改正。
  3. 平成7年7月8日改正。
  4. 平成8年6月29日改正。
  5. 平成8年11月16日改正。
  6. 平成11年3月13日改正。
  7. 平成12年6月24日改正。
  8. 平成13年6月30日改正。
  9. 平成18年6月24日改正。
  10. 平成23年6月25日改正。
  11. 平成24年11月29日改正。 同日より施行する。